協議会規約

南会津サイクルツーリズム協議会規約

 

(名称)

1条 本会は、南会津サイクルツーリズム協議会と称する。

 

(事務所)

2条 本会の事務所は、福島県南会津郡永田字東俣166-2に置く。

 

(目的)

3条 本会は、南会津地域の自転車関連グループが連携し、南会津地域の豊かな自然等を全国のサイクリストに紹介することにより、多くのサイクリストが南会津地域を訪れ、楽しみ、南会津ファンになってもらうことを目的とし、福島県南会津郡を中心とするエリアにおいて自転車ツーリズムを推進する。

その目的にするため次の活動を行う。

(1)        会員相互の連携により、その情報を積極的にSNSを通じての発信

(2)        自転車ツーリズム促進のための開発・提案

(3)自転車イベントの開催

(4)自転車交通の安全に資する活動

(5)その他、前各号に関連する活動

 

(会員)

4条 本会の会員は次の2種とする。

入会しようとする個人及び団体は、入会申込書を会長に提出し、承認を

得るものとする。

1 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

2 賛助会員 この法人の 運営に協力できる個人及び団体

 

(退会)

5条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

 

(役員)

6条 本会に次の役員を置く。

(1)会長

(2)副会長 2

(3)監査役

2 1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(職務)

7条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

 

(解任)

8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

(総会)

9条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業の変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、会員の過半数の出席で成立し、その過半数の賛成により議決する。

 

(議事録)

10条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

(役員会)

11条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)

12条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

13条 本会の事業年度は、41日に始まり、翌年331日までとする。

 

(事務局)

14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

(委任)

15条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 

附則

1 本会は令和3324日に設立された。

2 この会則は、令和341日から施行する。

3 本会の最初の事業年度は令和341日から令和4331日までとする。

4 本会の最初の会員は次のとおりとする。

(1)        南会津サポートクラブ

(2)        南会津クラッポ

(3)        特定非営利活動法人南会津グリーンストッククラブ

(4)        下郷サイクリング同好会

(5)        株式会社みなみあいづ

(6)        NPO法人そらとぶ教室

 (7)        尾瀬桧枝岐温泉観光協会